ケーススタディ(一般論)

定期借地権の期間が満了し、契約がないまま使われている土地
借地権は控除できるか、預かったままの敷金はどう扱うか

定期借地権の存続期間が満了した後、新しい契約を結ばないまま、
借地人が建物を残して土地を使い続けている状態で、地主に相続が起きた場面を題材に、
土地の評価で借地権を控除できるかと、預かったままの敷金の扱いを整理しました。

本ページは一般的な整理であり、個別の事案への当てはめは、
元の契約書・満了後の経緯・地代の授受の記録などの資料を確認したうえで行う必要があります。
法令等は2026年10月26日時点で確認しています。

結論

先に結論

相続税の評価は、契約書の有無ではなく、
相続開始の時に実際にどのような権利関係があるかで判断します。
普通借地権は、書面がなくても成立します。

ただし、定期借地権は期間満了で当然に終了します。
満了後は定期借地権そのものが存在しないため、
定期借地権としての控除(残存期間に応じた最低5%など)は使えないと考えます。

借地権を控除できるのは、満了後に新しい賃貸借が成立したと認められる場合に限られます。
成立した契約には定期借地権に必要な書面がないため、普通借地権になると考えるのが素直です。
認められるかは、満了後の地主の対応で大きく分かれ、五分五分程度と見ています。

預かったままの敷金は、地代の受領とは意味が違い、
新しい賃貸借の成立を判断する材料にはなりにくいと考えます。
相続税では、どちらの立場でも債務控除の対象になります。

質問ごとの答え

Q1
定期借地権の満了後、契約がない状態で借地権を控除できるか契約がないままでは、原則として控除できません。
満了後も異議を述べずに「地代」として受け取り続けてきた場合は、
新しい普通借地権の成立を主張する余地がありますが、
地代が固定資産税等の程度なら使用貸借となり、控除はゼロです。
Q2
敷金を預かったままにしていることも、地代の受領と同じ扱いか同じではありません。
敷金は明渡しの後に返すものなので、預かったままの状態は、
契約終了とも新しい契約とも矛盾せず、どちらかを裏づける材料になりにくいと考えます。
相続税では、どちらの立場でも返還債務として債務控除の対象です。

詳しい回答は詳細タブの1章へ

満了後の状態と土地の評価

満了後の状態借地権の控除土地の評価
契約は終了し、明渡し前
(明渡し請求・損害金として受領)
控除なし自用地として評価するのが原則(私見)
新しい賃貸借が成立
地代が固定資産税等の程度以下
控除なし使用貸借として自用地100%
新しい賃貸借が成立
通常の地代の程度
控除あり自用地価額×(1−借地権割合)
新しい賃貸借が成立
相当の地代(年6%程度)・権利金なし
一部自用地価額の80%
新しい賃貸借が成立
通常の地代超・相当の地代未満
按分自用地価額−按分した借地権の価額(上限80%)
無償返還届出書の提出あり一部賃貸借なら80%、使用貸借なら100%

ケースごとの詳細は詳細タブの5章へ

借地権を主張すると生じる課税

控除と表裏一体の論点
  • 借地人が個人なら贈与税、法人なら受贈益の論点が生じます。
    権利金を払わずに借地権を取得したと認めることになるためです。
    課税の時期は、新しい賃貸借が成立した時と考えられます。
  • 地主が個人なら、所得税は原則として生じません。
    借地権の設定は、所得税法59条のみなし譲渡の対象に含まれません。
  • 地主側と借地人側の申告・会計処理をそろえることが前提です。
    片方だけ借地権があるとする処理は、説明がつきません。

課税関係の詳細は詳細タブの6章へ

預かったままの敷金

民法上の位置づけ判断材料になりにくい
敷金の返還義務は、契約の終了と土地の明渡しの両方がそろって生じます。
明渡し前に返していないのは、
契約終了でも新しい契約でも当てはまる状態です。
相続税上の扱い債務控除の対象
どちらの立場でも、返還債務として控除できます。
満了後は額面を基本とし、
未払の地代や撤去費用と差し引く予定の部分、
返還しない部分は除きます。

敷金の詳細は詳細タブの8章・9章へ

主な確認事項

  1. 元の契約の種類(一般定期借地権か事業用定期借地権か)と満了日
  2. 満了後の経緯(明渡しの請求・異議・再契約の協議の有無)と、相続開始までの期間
  3. 満了後に受け取っている金銭の名目(地代か損害金か)と、地主の申告での扱い
  4. 地代の水準(固定資産税等との比較)と、借地人が個人・同族会社・第三者のどれか
  5. 敷金の額と返還の条件、未払の地代や損害金の有無

確認事項の全件は詳細タブの10章へ

1 質問への回答(詳しく)

Q1 定期借地権の満了後、契約がない状態で借地権を控除できるか

相続税の評価は、契約書の有無ではなく、
相続開始の時に実際にどのような権利関係があるかで判断します(相続税法22条、財産評価基本通達1(2))。
普通借地権は、書面がなくても成立します(民法601条)。

ただし、定期借地権は、更新しない旨の特約により、期間満了で当然に終了します(借地借家法22条1項、23条)。
満了後は定期借地権そのものが存在しないため、
定期借地権としての控除(財産評価基本通達25(2)、同ただし書の残存期間に応じた最低5%など)は使えないと考えます。
通達に明文はなく、解釈です。

借地権を控除できるのは、満了後に新しい賃貸借が成立したと認められる場合に限られます。
成立した新しい契約には、定期借地権に必要な書面がないため、普通借地権になると考えるのが素直です。
そのうえで、地代が固定資産税等の程度であれば使用貸借として控除はゼロとなり、
地代の水準によっては相当の地代通達による調整が入ります(5章)。

新しい賃貸借の成立が認められるかは、満了後の地主の対応で大きく分かれます。
満了後も異議を述べずに、従前どおり「地代」として受け取り続けてきた場合は主張の余地がありますが、
定期借地権の満了後に新しい賃貸借の成立を認めた裁判例は確認できず、認められるかは五分五分程度と見ています。
地主が明渡しを求めていた場合や、「損害金」として受け取っていた場合は、
契約は終了しており、借地権の控除は難しいと考えます。

また、借地権が成立したと主張することは、
借地人が権利金を払わずに借地権を取得したと認めることと表裏一体です(6章)。

Q2 敷金を預かったままにしていることも、地代の受領と同じ扱いか

同じではないと考えます。
敷金の返還義務は、契約の終了と土地の明渡しの両方がそろって生じるため、
明渡し前に返していないことは、契約終了とも新しい契約とも矛盾しません(8章)。

相続税では、どちらの立場でも、敷金の返還債務は債務控除の対象です(相続税法13条1項1号、14条1項)。
満了後で明渡しの時期を見積もれない場合は、額面を基本とするのが穏当と考えます(9章)。

2 事例の前提

3 定期借地権は期間満了で終了する

一般定期借地権は、存続期間を50年以上とし、
契約の更新(更新の請求と土地の使用の継続によるものを含む)、建物の築造による期間の延長、建物買取請求をしない旨を、
公正証書等の書面で定めたものです(借地借家法22条1項・2項)。
事業用定期借地権は、公正証書で設定します(同法23条)。

普通借地権のような、土地の使用の継続による更新(同法5条2項)は、この特約で排除されています。
したがって、期間満了で契約は当然に終了し、
借地人は建物を収去して土地を返す義務を負います(民法601条、621条、622条)。

定期建物賃貸借(同法38条6項)のような、期間満了前の終了通知の義務はありません。

4 満了後に新しい賃貸借が成立したといえるか

民法619条の推定

民法619条1項は、賃貸借の期間満了後に賃借人が使用を続け、
賃貸人がそれを知りながら異議を述べないときは、
従前と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定するとしています。
この推定は、反証で覆すことができます。

定期借地権の満了後にも適用されるか

この規定が定期借地権の満了後にも適用されるかは見解が分かれており、
定期借地権について直接判断した裁判例は確認できませんでした。

定期建物賃貸借では、黙示の更新を否定した裁判例(東京地判平成22年10月7日)と、
満了後も使用が続き、異議なく賃料を受け取っていたことから、
新たな普通建物賃貸借の成立を認めた裁判例(東京地判平成29年11月22日)が紹介されています。
いずれも要旨のみの確認です。

なお、元の定期借地権が地上権として設定されている場合、
619条は賃貸借の規定のため、直接には適用されません。

成立した場合は普通借地権になる

新しい賃貸借が成立したとすると、その契約には借地借家法22条の書面による特約がないため、
定期借地権ではなく普通借地権(存続期間30年、同法3条)になると考えるのが素直です(解釈です)。
619条の「同一の条件」は地代や用途などを引き継ぐ趣旨であり、
更新しない特約まで引き継ぐことはできないと考えられます。

判断の材料

1
満了から相続開始までの期間の長さ長いほど、黙示の合意があったと見られやすくなります。
2
満了後に受け取った金銭の名目「地代」として異議なく受け取っていれば成立の方向、
「賃料相当損害金」として受け取っていれば終了の方向に働きます。
3
明渡しの請求・異議・再契約の協議の有無明渡しを求めた、異議を述べた事実があれば、推定は覆ります。
4
地代の改定、建物の状態と利用の状況満了後に地代を改定していれば、新しい契約の方向に働きます。
5
地主・借地人それぞれの申告や決算での処理双方の処理が、主張する権利関係と一致しているかが問われます。

5 ケース別の土地の評価

Aの場合(契約は終了し、明渡し前の状態)

借地権はないものとして、自用地として評価するのが原則と考えます。
借地人が建物を所有して占有を続けている場合の評価を直接扱った通達や裁決は確認できず、この点は私見です。

Bの場合(満了後に新しい賃貸借(普通借地権)が成立したと認められる)

地代の水準など評価
固定資産税・都市計画税の程度以下使用貸借となり、借地権はゼロ、土地は自用地として100%で評価します(昭和48年11月1日直資2-189)。
地代が固定資産税等を超えていても、権利金がない、近隣より低い、親族間であるなどの事情から、
総合判断で使用貸借とされた裁決例があります。
通常の地代の程度自用地価額×(1−借地権割合)で評価します(財産評価基本通達25(1)、27)。
借地権の取引慣行がない地域では、借地権割合を20%として計算します(同25(1)の括弧書)。
相当の地代(自用地価額のおおむね年6%)・権利金なし自用地価額の80%で評価します(昭和60年6月5日直資2-58、第6項)。
通常の地代を超え、相当の地代に満たない自用地価額から、下の算式による借地権の価額を控除します。
上限は自用地価額の80%です(同通達第7項、第4項、第2項)。
土地の無償返還に関する届出書あり賃貸借なら自用地価額の80%、使用貸借なら100%で評価します(同通達第8項・注)。
借地人が被相続人の同族会社土地を自用地価額の80%で評価する場面では、
その20%相当額を、同族会社の株式の純資産価額の計算で借地権として資産に加える取扱いがあります
(昭和43年直資3-22、同通達第6項から第8項の注)。
建物の所有を目的としない利用(駐車場・資材置場など)借地権ではなく、雑種地の賃借権として評価します(財産評価基本通達86、87)。
借地権の価額 = 自用地価額 × 借地権割合 ×{1 −(実際の地代 − 通常の地代)÷(相当の地代 − 通常の地代)}

相当の地代は、自用地価額(過去3年間の平均によることもできます)のおおむね年6%です。
通常の地代は、その地域で通常の賃貸借契約により通常支払われる地代です。

参考(新たに定期借地権の再契約書を作成している場合)

定期借地権等の目的となっている宅地として評価します(財産評価基本通達25(2)、27-2、27-3)。
借地権者が親族や同族会社などの場合は、一般定期借地権の簡便法(平成10年8月25日課評2-8ほか)は使えません。

6 権利金なしで借地権が成立したとする場合の課税

立場課税関係
借地人が個人権利金を支払わずに借地権を取得した利益について、贈与税の論点が生じます(相続税法9条、昭和60年直資2-58第2項)。
通常の地代を支払っている場合の利益の額は、財産評価基本通達27による借地権の価額です(同項の注)。
課税の時期は新しい賃貸借が成立した時と考えられ、満了日の直後とされる可能性があります。
贈与税の更正・決定の期間制限は原則6年、偽りその他不正の行為があれば7年です(相続税法37条1項・4項)。
借地人が被相続人から相続等で財産を取得する場合は、生前贈与加算(相続税法19条)にも注意が必要です。
借地人が法人借地権相当額の受贈益(法人税法22条2項)が生じうると考えられます。
これを直接扱った国税庁の資料は確認できませんでしたが、
個人の地主が同族法人に、契約書・地代・届出のないまま土地を使わせていた事案で、
使用を許諾した時に借地権が設定されたと認定した裁決があります(平成15年5月19日裁決・裁決事例集No.65)。
地主が個人借地権の設定は、所得税法59条1項の「譲渡所得の基因となる資産の移転」に含まれません(所得税基本通達59-5)。
権利金を受け取らない設定は譲渡所得の対象にもならないため(所得税法33条1項、同法施行令79条)、
地主個人に所得税の課税は原則として生じません。
ただし、相手が同族会社の場合は行為計算否認(所得税法157条)の余地があります。
地主が法人相当の地代に満たない地代で使用させると、権利金の認定(法人税基本通達13-1-3)が問題になります。
認定が見合わされるのは、土地の無償返還に関する届出書を提出した場合です(同13-1-7)。

借地人が個人の親族で地代も低い場合は、使用貸借と判断されれば借地権の移転はなく、贈与税の問題は生じません。
その代わり、土地は自用地として評価されます。
一方、借地人が法人の場合は、使用貸借の取扱い(昭和48年直資2-189)は個人間の貸借を前提としており、
法人税の取扱いに準じて判断されます。

一貫性が前提

どちらの立場をとるにしても、地主側と借地人側の申告・会計処理が一貫していることが前提です。
相続税では借地権があるとして控除し、借地人側では借地権を計上していない、という処理は説明がつきません。

7 契約書がない場合に借地権の存在を示す資料

してはいけないこと

相続開始後に、日付をさかのぼらせた契約書を作成することは避けるべきです。
事実関係を確認する覚書を作る場合は、作成日を実際の日付で記載します。

8 敷金の民法上の位置づけ

敷金の返還義務は、賃貸借が終了し、かつ土地の返還を受けた時に生じます(民法622条の2第1項1号)。
敷金は、契約終了後、明渡しまでに生じる賃料相当損害金なども担保し、
返還請求権は明渡しの時に、それまでの債務を差し引いた残額について具体的に発生します
(最判昭和48年2月2日・民集27巻1号80頁。家屋の事案です)。

また、黙示の更新があった場合、従前の契約の担保は期間満了で消滅するのが原則ですが、
敷金は消滅しません(民法619条2項ただし書)。
更新後の賃貸借の債務を、引き続き担保するものと解されています。

契約が終了した場合明渡しの後に、未払の債務を差し引いて精算するために預かっている状態です。
新しい賃貸借が成立した場合新しい賃貸借の債務を担保するものとして、引き続き預かっている状態です。

このため、明渡し前に敷金を返していないことは、どちらの場合にも当てはまる状態であり、
どちらかを裏づける材料にはなりにくいと考えます。
私見であり、敷金の保持を判断材料とした裁判例は確認できませんでした。
新しい賃貸借の成立を推認させやすいのは、敷金よりも、
満了後に「地代」として異議なく受け取り続けているという事実のほうです。

契約は終了したという立場をとる場合は、満了後に受け取る金銭を賃料相当損害金として扱い、
敷金は明渡しの後に未払の債務と差し引いて精算する旨を、書面で伝えておくことが補強になります(民法622条の2第2項)。

9 敷金の相続税上の扱い

債務控除の対象になる

預かった敷金の返還債務は、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもので、
確実と認められるものとして、債務控除の対象になります(相続税法13条1項1号、14条1項、相続税法基本通達14-1)。
具体的な返還請求権は明渡しの時に発生しますが、敷金を受け取った時点で、条件付きの返還債務は現に存在しています。
契約が終了した立場でも、新しい賃貸借が成立した立場でも、控除の対象になる点は変わりません。

控除する金額

控除する金額は、相続開始の時の現況によります(相続税法22条)。
返還期限まで長期間ある無利息の保証金・敷金は、額面に複利現価率を掛けた現在価値で控除するのが、判決・裁決の扱いです
(大阪高判平成20年11月27日・税務訴訟資料258号順号11083、平成12年3月28日裁決・裁決事例集No.59、平成26年4月22日裁決・同No.95)。

本件のように満了後で、明渡しの時期を客観的に見積もれない場合は、
割り引く期間を置けないため、額面を基本とするのが穏当と考えます(私見です)。

控除額から除くもの

差し引く予定の未払地代などは、財産(未収の地代)として計上するかどうかと、債務の計算をそろえてください。

名称ではなく性質で判断する

相続税での扱いは、敷金・保証金という名称ではなく、
性質(賃借人の債務を担保するものか、貸付金に近いものか、返還しない権利金か)と返還の条件で判断します
(民法622条の2第1項、財産評価基本通達27-3)。

その他

10 確認事項の全件

  1. 元の契約の種類(一般定期借地権か事業用定期借地権か、賃借権か地上権か)、満了日、再契約や明渡しに関する条項
  2. 満了後の経緯(明渡しの請求、異議、再契約の協議の有無)と、相続開始までの期間
  3. 満了後に受け取っている金銭の名目と金額、地主の所得税申告での扱い
  4. 地代の水準(固定資産税・都市計画税、通常の地代・相当の地代との比較)
  5. 借地人は誰か(個人、同族会社、第三者)、建物の登記名義と用途
  6. 土地の無償返還に関する届出書の有無
  7. 借地人側の申告・決算での処理(借地権や支払地代の計上)
  8. 敷金の額、名称、返還の条件(敷引き・償却・返還時期)、未払の地代や損害金の有無
  9. 元の契約の保証人の有無
  10. 遺産分割で、賃貸人の地位と敷金の返還債務を誰が引き継ぐか(相続税法基本通達13-3)
あわせて検討すること

小規模宅地等の特例(租税特別措置法69条の4)の貸付事業用宅地等は、賃貸借か使用貸借かで適用の可否が変わります。
使用貸借と判断されると適用できません。

11 根拠条文・通達・判例の整理

項目根拠
時価・債務の金額相続税法22条、財産評価基本通達1(2)
賃貸借の成立・終了民法601条、617条、619条、621条、622条
定期借地権借地借家法3条、5条、22条、23条、38条
定期借地権等の目的となっている宅地財産評価基本通達25(2)、27-2、27-3、平成10年8月25日課評2-8
借地権・貸宅地の評価財産評価基本通達25(1)、27
雑種地の賃借権財産評価基本通達86、87
使用貸借昭和48年11月1日直資2-189
相当の地代・無償返還届出昭和60年6月5日直資2-58(第2項、第4項、第6項から第8項)、昭和43年直資3-22
借地権の取得と贈与税相続税法9条、19条、37条
法人の受贈益・権利金の認定法人税法22条2項、法人税基本通達13-1-3、13-1-7
地主個人の所得税所得税法33条1項、59条1項、157条、同法施行令79条、所得税基本通達59-5
敷金民法619条2項、622条の2、最判昭和48年2月2日(民集27巻1号80頁)
債務控除相続税法13条1項1号、14条1項、相続税法基本通達13-3、14-1
無利息の保証金・敷金の現在価値大阪高判平成20年11月27日(税務訴訟資料258号順号11083)、平成12年3月28日裁決(裁決事例集No.59)、平成26年4月22日裁決(同No.95)
法人当事者の借地権の設定の認定平成15年5月19日裁決(裁決事例集No.65)
定期建物賃貸借の満了後東京地判平成22年10月7日、東京地判平成29年11月22日(いずれも要旨のみ確認)
保証人の責任最判平成9年11月13日(集民186号105頁)
敷金の所得税上の扱い国税庁タックスアンサーNo.1376
小規模宅地等の特例租税特別措置法69条の4
確認できていない点
  • 定期借地権の満了後に、民法619条により新しい賃貸借の成立を認めた(または否定した)裁判例。
  • 定期借地権の満了後、契約がないまま使用が続いている土地の評価を直接扱った通達・質疑応答事例・裁決。
  • 個人の地主から法人の借地人へ権利金なしで借地権を設定した場合の受贈益を、直接示した国税庁の資料。
  • 敷金を預かり続けていることを、黙示の更新の判断材料とした裁判例。